2020-05-25 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
一方、都道府県知事及び市町村長につきましては、戦前、都道府県知事については官選知事であったわけでございますし、市長につきましては市会による選任というふうな手続が踏まれておりまして、住所要件というものは存在をしておらなかったところでございます。
一方、都道府県知事及び市町村長につきましては、戦前、都道府県知事については官選知事であったわけでございますし、市長につきましては市会による選任というふうな手続が踏まれておりまして、住所要件というものは存在をしておらなかったところでございます。
一方、御指摘の知事、市町村長についてでございますけれども、戦前は、知事は官選、市長は市会による選任ということになっておりまして、住所要件というようなものは存在をいたしませんでした。戦後になりまして長の直接公選制が導入されたわけでございますけれども、その導入に際しまして、広く人材を得るという観点から、住所要件は設けないこととされたようでございます。
ですから、知事の権限の強化、ましてや今度、海区委員は明治時代に戻って官選、官が選ぶ、これは時代逆行だなと。また、知事が権限を強くする、これもやっぱり時代錯誤じゃないかなと。やっぱりその点を私は一番危惧しているんですよ。 ですから、やっぱりこの点の、漁業者が主役である、いや、これは漁業者のエゴを守るというんじゃないですよ。
これは、例えば全然話は違いますけれども、地方行政というものを見ても、首長、特に知事なんかは官選知事だったんです、戦前ね。戦後は民選知事になったわけですね。
つい最近まで知事は官選でございました。ですから、余りやることがないということを前提として兼職が認められていたわけですが、仮に、そうでない場合に兼職を認めるということと、今回の議論の中で一貫して貫かれている地方自治、地方分権の本旨の維持ということは矛盾されるとお考えになるかどうか、いずれも両先生に伺いたいと思います。
戦前そうなって、民主党だから、自民党だからと言うつもりはありませんが、当時は官選知事を勝手に政治の都合でかえたり、警察の権限の人を勝手にかえたりして、とにかく政治が選挙至上主義、政治が堕落した。今回も、堕落したとは言いませんが、選挙至上主義という意味では同じになってきた。
だから住宅問題に今でも日本人は悩んでいるんだということで、百三十年前、百年前、あるいは戦後すぐの刷り込みで私たちは今どうしようもない窮屈な状態にあるんではないかということなので、明治以来の地方自治、国と県と市のあり方、官選知事時代から今の時代、そして、もう機関委任事務をすべて取り去って、もっと地方で独立して地域主権でやってくださいというこれからの時代への刷り込み方をぜひ大臣に教えていただいて、後また
昔は官僚が、昔は官選ですから、知事も、官僚がそのままなった知事が多かったんですけれども、そのうちそれじゃ駄目だ、学者がいいということになる。ところが、学者がこれは財政運営の能力が余りない人が多いから、これも人によっていろいろですけれども、そのうち実務家がいいということになる。そのうち女性がいいということになる。そのうちタレントがいいということになる。今どういう流行の時代ですか。
あるいは、戦前は地方官といいましょうか、今の都道府県知事、市町村長ですか、村長まではいかなかったんでしょうけれども、都道府県知事は少なくとも官選でありましたから、もう政権が替わったら一挙に知事まで替わる、あるいはその下の部局長まで替わる。
官選知事という時代もございました。しかし、いまや新政権においては、私が税調会長代行としていわゆる国税と地方税、これを平等にイコールな存在として議論ができているのに象徴されるように、中央政府、国と地方はまさに平等なパートナーなんだと、このような考え方がまず第一に必要だというふうに思います。 地方に対しては、まだたくさんの皆さんが総務省に対し派遣の要請というのがあっているのも事実でございます。
さらには、官選知事が当時内務省の意向を受けて選挙干渉を行いましたから、既に政党内閣の前の桂園内閣時代から党利党略に基づく知事の任免が始まったと言われております。 党利党略による地方官の異動が目立ちましたのは、昭和二年の田中内閣からであります。時に、少数与党の田中内閣は、解散に備えて、当時四十七道府県知事がありましたが、三十九の道府県で更迭、このうち免官、休職は二十二名でありました。
○大臣政務官(小川淳也君) この点は正確に事実関係を調べた上でお答えすべきだと思いますが、何分にも戦前の都道府県政は官選知事の下で、そういう意味では、自治組織としての形態は、現在、日本国憲法下におけるそれとは幾分性格が異なった点もあろうかと思います。 それも含めて、この点、大変重要な問題意識をいただきましたので、改めて事実関係なり、その背景にある考え方をよく整理をいたしたいと思います。
私これ調べたら、一番最初、一九二七年、田中義一内閣のときに全国を六州に分けて官選の知事を置く、そして州庁設置案というものを提案されたという歴史がある。これが恐らく一番最初やと思うんですけれども、実にそれから数えたら八十年の歴史があるわけです。
先生も御承知かと思いますが、戦前は、官選知事の下に土木部長、農林部長と並んで学務部長、それが人事をやっていました。役人が人事をやるんです。正に上の機嫌を取っていなければどこへ飛ばされるか分からない、そんな恐怖心の中で勤務する姿がいいとは思いません。
明治憲法のもとでは、知事が官選であったことを初め、地方公共団体に自治が認められていなかったもとで、天皇制政府が起こした侵略戦争に国民を駆り立てていく道具とされてしまったという経過があります。日本国憲法の地方自治の原則というのは、こうした戦前の反省と、地方自治は民主主義の源泉であり民主主義の学校であるというブライスの言葉に象徴される地方自治の原理を取り込んでいったものであります。
官選知事等が選挙によって選ばれるようになったということに極めて大きな意義があると考えております。 現在、地方分権の推進あるいは市町村合併の推進等の二つの流れが加速をしてまいっております。こういった流れの中で、廃県置藩あるいは道州制等の議論が出てまいっております。私としては、これらの議論については、憲法の改正なくしてはこのような制度改正をしてはならないというふうに考えております。
ただ、その司法官試補は、官選弁護人、今の国選弁護人と同じでございますけれども、それとして刑事弁護を行うなど、現在の司法修習生とは権限がどうも異なっていたという点が一つございます。
戦前は、知事は官選、市長も市議会の推薦する候補者の中から内務大臣が天皇の裁可を得て決められることになっていました。町村長も町村会の選挙で知事が認可するという仕組みでした。 戦前の不幸な歴史の反省から、地方自治の確立が戦後の日本の民主化にとって不可欠の要素であるとしてこの八章が加わったと思います。
昔の知事、官選知事だ、これは。官選知事と同じだ。好きな人をえれえ人が、一番のえれえ人が五十、まあ偉い人がだ、えれえ人なんて、方言になっちゃう。偉い人が五十人御指名で決めると、こういうふうに理解していいんですか。
そこで、実は、戦前の府県制度も官選の知事の下ではございましたが、国の普通地方官庁である府県というものと、府県知事と言った方がいいかもしれません、と地方自治体としての府県を巧みに組み合わせて、双方の長所を発揮できるように組み合わせられたシステムであったと私は思っております。
今の日本の地方自治の在り方、戦後、官選の知事だった時代に比べまして大変に大きな発展をしてきているというふうに思いますけれども、憲法の扱いはわずか三条かなというような感じもいたします。